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農地法許可関連のご相談はいつでも無料ですのでお気軽に!! 農地法第3条許可 33,000円〜 農地の生前一括贈与 88,000円〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
農地を生前一括贈与した場合の課税の特例(贈与税納税猶予制度) ○ 贈与税の納税猶予制度は、旧農業基本法の趣旨である農業経営の近代化に資するため、民法の均分相続等による農地の細分 化防止と農業後継者の育成を税制面から支援するために設けられました(昭和39年度創設)。 ○ 農業を営む者が、その農業の用に供している農地の全部を農業後継者(推定相続人の1人)に一括して贈与した場合は、後継者 に課税される贈与税の納税が猶予され、贈与者又は受贈者のいずれかが死亡したときに贈与税は免除されます。 ○ 贈与者の死亡により贈与税額の免除を受けた場合には、贈与農地を相続により取得したものとみなされ相続税の課税対象となる。 この場合、農業を継続する場合は、相続税納税猶予の適用を受けることができます。 |
贈与者(親)→ 受贈者(推定相続人)に一括贈与 ↓ 贈与税額の計算 (基礎控除110万円) ↓ 〔贈与税の納税猶予〕 ↓ 免除 (贈与者又は受贈者の死亡) ↓ 相続税の納税猶予に移行 |
<贈与者の要件> 農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいる個人であること <受遺者の要件> 次の要件をすべて満たすこと @ 贈与者の推定相続人であること A 農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること B 農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事して いたこと C 農地等を取得した日以後、速やかに農業経営を行うこと (注)相続時精算課税の適用を受ける場合を除く。 <贈与の要件> 贈与者が農業の用に供している農地の全部(採草放牧地及び準農地を所有している場合、その2/3以上)を推定相続人の1人に一括して贈与すること (注)特例の対象となる農地等の範囲は相続税と同じ <猶予税額が全て確定する場合> ・猶予適用農地等について、20%超(面積)の譲渡、貸 付、転用、耕作放棄をした場合 ・受贈者が猶予適用農地等での農業経営をやめた場合 ・受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなっ た場合 ・継続届出書を提出しなかった場合等 <猶予税額が一部確定する場合> ・収用交換等による譲渡等をした場合 ・猶予適用農地等について、20%未満(面積)の譲渡、貸付、転用、耕作放棄をした場合 ・生産緑地地区内の農地について、買取申出をした場合 ・農用地区域内の農地について、@農地中間管理事業、A農地利用集積円滑化事業、 B利用権設定等促進事業に基づく事業により譲渡した場合等 |
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