農地の相続等の届出制度は農地法が改正され、相続等で農地を取得した場合に各市区町村の農業委員会に届出が必要になります。
・農業委員会が届出された農地について適正かつ効率的な利用が図られるかチェックする
・農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出をした者に対し、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行う
このように農地を農地らしく守るための制度です。
<届出が必要な場合>
相続(遺産分割及び包括遺贈)、法人の合併・分割、時効による農地又は採草放牧地の権利取得