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農地法第3条の3の届出申請

相続で農地を取得した場合は、市町村役場の農業委員会に届出が必要になります。農業に従事していて農地をそのまま引き継ぐ場合は問題ありませんが、農業に従事していた相続人が農地を取得した場合は土地をどうしていいかわからない場合があります。そのときは農業委員会であっせんの相談も出来ますので、届出を行いましょう。
<農地法第3条の3の届出申請>
申請書式 農地法第3条の3第1項の規定による届出
農地法第3条の3の規定による届出
概要 相続により、農地を取得した場合に届出が必要になります。
届出場所 農業委員会(市町村役場)
必要書類 ・印鑑
・登記済の登記簿謄本
・相続したことが確認出来る書類
 (遺産分割協議書など)
農地について ・所在、地番
・地目
・登記簿上、現況
・面積
・種類
・内容
・権利取得日
・農業委員会のあっせんの有無
備 考 その他市町村役場によって別に必要書類が要求される場合もあります。

<注意点!!>
※市町村役場によって申請書・必要書類も異なる場合もあるので、あらかじめ確認が必要になります。


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<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・桜川市・結城市等 その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。

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