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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

古物商許可申請サポート 茨城県・千葉県・埼玉県・東京都対応!!茨城県・千葉県・埼玉県!!

古物商許可のご相談はいつでも無料ですのでお気軽に!!
古物商許可申請書類作成 
22,000円[税込]〜
古物商許可申請代行 
29,700円[税込]〜
TEL
0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

古物商許可申請

<主な申請要件>
古物商許可が必要なな場合は、営業目的で古物(中古品)を仕入れて営業(販売)をする場合に許可が必要になります。自分で使用していた物をヤフーオークションや楽天オークションで販売したり、アマゾンで書籍等を販売したり、フリーマーケットに参加しても古物商許可は不要です。あくまで営業目的で古物を仕入れるというところが重要になります。一般的にはリサイクルショップ・中古自動車販売店・古本屋・チケットショップなどは古物商許可が必要になります。

<古物営業法の定義>
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」(第2条第2項第1号)。

<古物商無許可営業の罰則>
古物商を無許可営業すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。


<古物商許可警察署費用>

 項 目   費用(茨城県収入証紙) 
 1 古物営業の許可に対する審査 19,000
 2 古物商許可証の再交付 1,300
 3 古物商許可証の書換え 1,500
 4 古物競りあっせん業 17,000


<申請人が下記に該当しないこと>
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の不定の者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
※どれも当てはまると許可は取得できませんが、法人の場合は役員(取締役)全員が対象になりますので2・4番辺りは注意しましょう。

<古物商許可を営業する営業所の管理者>
古物営業を行うには営業所ごとに管理者が必要になります。営業所が複数あれば管理者もその営業所ごとに選任しなければなりません。管理者は法人等の役員と兼ねることも出来ますが、実際にその営業所で管理する方を選任する方を選任しましょう。


<管理者になれない者>
 1.未成年者
 2.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 3.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者。
 4.住居の不定の者

古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 ※管理者は未成年は選任出来ませんが、古物商許可の申請人にはなれます。その場合は管理者に成人した者を置かなければなりません。


会社名義で古物商許可を取得する場合
会社名義で古物商許可を申請する場合は、会社の存在・本店の所在等を確認するために登記事項証明書の添付が必要です。それと管理者も決めなればれなりません。代表者でもいいですし、従業員でも問題ありません。実際に管理する方を管理者にしましょう。


古物商許可申請必要書類
<古物商許可・個人>
必要書類  部数 備考
古物商許可申請書  1部
略歴書  1部
住民票  1部 本籍地記載のもの
外国人は外国人登録証明書の写し
身分証明書  1部 本籍地の市町村交付
誓約書(個人)  1部 法第4条第1号から第6号までに
該当しない
誓約書(管理者)  1部 法第13条第2項各号に該当しない
管理者の2・3・4・5  1部 申請者が管理者を兼ねる場合は省略

<古物商許可・法人>
必要書類 部数 備考
 1 古物商許可申請書類  1部 正・副
 2 定款の写し  1部 目的に古物の売買等
 3 登記事項証明書  1部
 4 役員全員の略歴書  1部
 5 役員全員の住民票  1部 本籍地記載のもの
外国人登録証明書の写し
 6 役員全員の身分証明書  1部 本籍地の市町村交付
 7 役員全員の誓約書  1部 法第4条第1号から第5号までに該当しない
 8 管理者の誓約書  1部 法13条第2項各号に該当しない
 9 管理者の4・5・6・7  1部 役員が管理者を兼ねる場合は省略


インターネットで古物商許可を申請する場合

古物商許可を取得する場合にホームページなどインターネットを利用して中古の商品を販売するときは古物商許可申請時に届出が必要になります。
新規に古物商許可を申請する場合は様式4枚目に<電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法>を用いるかどうかの別というら欄に1・用いるに○を付けます。そして、その下の送信元識別符号のマス目にホームページアドレスを書き込みます。
古物商許可申請後にインターネットを利用することになった場合でも届出が必要ですので注意が必要です。



<通信販売での広告表示の義務>

@販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
A代金(対価)の支払時期、方法
B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
C商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
E事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
F申込みの有効期限があるときは、その期限
G販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
H商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
Iいわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
J商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
K請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
L電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
M相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」


※特定商取引法


古物商許可の品目(種類)

  品目コード      古物商品目の種類    古物詳細
01 美術品 書画、彫刻、工芸品等
02 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
03 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、
貴金属類等
04 自転車 自動車、部品
05 自動二輪車・原付 オートバイ、部品
06 自転車類 自転車、部品
07 写真機類 写真機、光学器等
08 事務機器類 レジスター、タイプライター
計算機、謄写機、ワードプロセッサー
ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
09 機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、
化学機械、工具等
10 道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器
磁気記録媒体、レコード
磁気的方法又は光学的方法により音、
影像又はプログラムを記録した物等
11 皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
12 書籍 本、地図、ポスタ−等
13 金券類 商品券、乗車券、郵便切手、
航空券・美術館・遊園地等の入場券、
収入印紙、テレカ、プリカ、高速券等

古物商許可申請対応地域
<茨城県古物商許可申請>
守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市、水戸市、笠間市、鹿嶋市、神栖市、行方市 ※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。

<千葉県古物商許可申請>
柏市、野田市、我孫子市、流山市、流山市、白井市、印西市、栄町、成田市、市川市、船橋市、香取市、市原市、千葉市、習志野市、富里市、船橋市、匝瑳市、佐倉市 ※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。

<埼玉県古物商許可申請>
さいたま市(浦和区、南区、緑区、中央区、大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)・越谷市・春日部市・松伏町・吉川市・三郷市・辛手市・杉戸町・宮代町・草加市・鳩ケ谷市・久喜市・加須市・羽生市・上尾市、八潮市




info.事務所情報

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TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
T5810441910330
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