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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

金属くず商許可・金属くず行商届出申請サポートHEADLINE

金属くず商許可・行商届出申請のご相談はいつでも無料!!お気軽にお問い合わせ下さい。
金属くず商許可申請代行 
33,000円[税込]
TEL
0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

金属くず商・行商許可申請概要

<金属くず商概要>

金属くず商とは、営業所を設けて金属くずを売買、交換する事、若しくは、委託を受けて売買・交換する事で、その中でも古物商許可に規定のないものをいいます。中古自動車等のように金属が使われているが、金属単体ではなく全体で使用されるものは古物商許可になります。

金属くず行商とは営業所を設けないで、個々に取引の相手方に対して、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、公安委員会に届出をしたものをいいます。


<金属くず商許可欠格要件>

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
  2. 金属くず条例を犯して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
  3. 刑法第235条から第241条まで若しくは第256条に規定する罪(窃盗、強盗、盗品譲り受け等)を犯して懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から6月を経過しない者
  4. 住居の定まらない者
  5. 金属くず条例の規定により、その金属くず営業の許可を取り消され、その取り消しの日から1年を経過しない者
  6. 古物営業法の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から6月を経過しない者
  7. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が金属くず商の相続人であって、その法定代理人が上記1〜6のいずれかに該当しない者を除く)
  8. 法人で、その役員のうちに上記1〜6のいずれかに該当する者があるもの

  ※上記1〜8のいずれかに該当する者は、金属くず商許可を取得することができません。



<金属くず商許可必要書類>
書  類 法人 個人 管理者
金属くず商許可申請書(様式第1号)
定款
登記事項証明書
住民票(外国人は外国人登録証明書)
成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
本籍地の市町村長が発行する身分証明書
欠格要件に該当しないことを誓約する書面
※法人の場合の必要書類は役員全員分必要です。


<警察署申請手数料>
茨城県・・・・2,000円


金属くず商許可申請対応地域
<茨城県金属くず商許可申請>
守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市、水戸市、鉾田市、茨城町、大洗町、笠間市、鹿嶋市、神栖市、行方市 ※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。

info.事務所情報

松浦行政書士事務所

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
T5810441910330
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
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