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古物商許可申請サポート−松浦行政書士事務所HEADLINE

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古物商許可申請書類作成 
22,000円[税込]〜
古物商許可申請代行 
29,700円[税込]〜
TEL
0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

古物商許可申請Q&A

Q 古物商許可はどういうときに必要になりますか。

A 古物商許可は中古品を販売を目的として取扱い(売買)する場合に必要になる許可になります。単なる自分のコレクション(趣味)で集めた物を他人に譲る場合は許可は不要になります。ただし、会社等を設立したり、起業して自分の所有している中古品を販売する場合で個人から会社等に所有者が変更になる場合は、古物商の許可は必要になります。

Q 古物商許可の申請場所は何処になりますか。

A 管轄警察署になります。申請書の入手場所も警察署になりますが、ウェブサイトでも取得できます。若干都道府県によって書類が異なる場合もあります。
 →茨城県警察署一覧
 →千葉県警察署一覧
 →埼玉県警察署一覧


Q 古物商許可は個人でも取得可能でしょうか。

A 取得可能です。要件が合えば誰でも許可取得が可能です。

Q 古物商許可を法人で取得する場合の注意点を教えて下さい。

A 古物商許可を法人で申請する場合の注意点は、許可要件を役員及び管理者全員が満たさなければなりません。一人でも要件を満たさなかった場合は許可の取得は難しくなります。申請前にきちんと調査が必要です。それと法人の定款目的に
古物商を取扱う項目を入れる必要があります。入って無い場合は定款変更をしましょう。

Q 古物商許可の管理者とは個人申請者や法人の役員以外はなれないでしょうか。

A 管理者は他の者でもなれます。ただし、管理者も役員等と同じ要件をクリアしないとなりませんので注意が必要です。

Q 古物商許可の種類を教えて下さい。

A 
<古物の品目>

01 美術品類 
02 衣類 
03 時計・宝飾品類 

04 自動車 
05 自動二輪車・原付

06 自転車類 
07 写真機類

08 事務機器類 
09 機会工具類 
10 道具類

11 皮革・ゴム製品類 
12 書籍 
13 金券類

※上記の品目があるので、よく考えてから品目を検討する必要があります。


Q 個人で古物商の許可を取得後、法人を設立して法人名義で古物を取扱う場合はそのまま継続して問題無いでしょうか。

A 法人名義で新規に許可を取得しなければなりません。会社も一人の個人という考え方なので当然に新規で許可が必要になります。


Q 古物商許可の添付書類を教えて下さい。

A 一般的には住民票の写し、登記されていないことの証明書、身分証明書になりますが、都道府県によって要求される書類も若干異なりますので、管轄警察署で確認が必要です。


Q 添付書類の住民票の写し等は代表者だけで良いのでしょうか。

A いいえ、役員全員及び管理者が対象になります。他の書類も同じになります。


Q 身分証明書は運転免許証でよいのでしょうか。

A 身分証明書としてよく使われる運転免許証とは意味合いが異なります。本籍地の市区町村役場にて取得できます。


Q 登記されていないことの証明書は何処で取得できますか。

A 
<申請先>

〒102-8226
 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
 東京法務局民事行政部後見登録課(郵送可)
  Tel:03-5213-1234(代表)

※各都道府県法務局本庁でも管轄の場合は取得出来ます。(郵送不可)


登記されていないことの証明書


松浦行政書士事務所・許可申請サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
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<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

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