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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

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解体工事業登録申請 
33,000円[税込]〜
TEL
0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

解体工事業登録概要

<解体工事業登録>

「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を取得しないで、家屋等の建築物の解体作業をする建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。元請・下請の区別がないので、どちらか一方だけ持っていれば良いのではなく、双方に必要になります。


<登録要件>

  • 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
  • 解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
    ・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
    ・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
    ・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
  • 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること


<技術管理者>

1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
1級建築士
2級建築士

技術師法による技術師(建設部門)

1級のとび・とび工
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
※上記が主な技術師資格になります。

<手数料>
新規33,000円  更新26,000円

<登録の有効期間>
5年間


解体工事業登録申請対応地域
<茨城県解体工事業登録申請>
守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市、笠間市、鹿嶋市、神栖市、行方市 ※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。

<千葉県解体工事業登録申請>
柏市、野田市、我孫子市、流山市、流山市、白井市、印西市、栄町、成田市、市川市、船橋市、香取市、市原市、千葉市、習志野市、富里市、船橋市、佐倉市等 ※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。

<埼玉県解体工事業登録申請>
さいたま市(浦和区、南区、緑区、中央区、大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)・越谷市・春日部市・松伏町・吉川市・三郷市・辛手市・杉戸町・宮代町・草加市・鳩ケ谷市・久喜市・加須市・羽生市・上尾市、八潮市





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事務所所長

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
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