自動車運転代行業のご相談はいつでも無料ですのでお気軽に!! 自動車運転代行業認定 33,000円〜 TEL0297-21-8580 メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp |
自動車運転代行業の事業を始めたい場合は、主たる営業所を管轄する警察署に申請し、公安委員会の認定を受けなければなりません。事業開始後に認定者等に変更があった場合も届出が必要です。松浦行政書士事務所では自動車運転代行業の申請代行を行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 |
添付書類 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
戸籍謄本又は抄本(日本人) | 〇 | 〇(役員全員) |
住民票の写し(外国人) | 〇 | 〇(役員全員) |
登記されていないことの証明書 | 〇 | 〇(役員全員) |
商業登記簿謄本 | × | 〇(申請法人) |
定款 | × | 〇 |
役員名簿 | × | 〇 |
損害賠償措置を証する書類 | 〇 | 〇 |
安全管理責任者の要件を備えている書類(経歴書) | 〇 | 〇 |
未成年登記証明書(未成年の場合) | 〇 | × |
松浦行政書士事務所サポート地域 |
<茨城県> 守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域 <千葉県> 柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域 |
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T5810441910330
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