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自動車代行業申請は松浦行政書士事務所にお任せ下さい。

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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

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自動車運転代行業のご相談はいつでも無料ですのでお気軽に!!
自動車運転代行業認定 33,000円〜
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

自動車運転代行業申請概要

自動車運転代行業の事業を始めたい場合は、主たる営業所を管轄する警察署に申請し、公安委員会の認定を受けなければなりません。事業開始後に認定者等に変更があった場合も届出が必要です。松浦行政書士事務所では自動車運転代行業の申請代行を行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

<自動車運転代行業認定欠格事項>
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  6. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
  7. 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
  8. 法人でその役員のうち1〜4までのいずれかに該当する者があるもの

<自動車運転代行業認定添付書類>
添付書類 個人 法人
戸籍謄本又は抄本(日本人)   〇(役員全員)
住民票の写し(外国人)   〇(役員全員)
登記されていないことの証明書   〇(役員全員)
商業登記簿謄本 ×   〇(申請法人)
定款 ×
役員名簿 ×
損害賠償措置を証する書類
安全管理責任者の要件を備えている書類(経歴書)
未成年登記証明書(未成年の場合) ×


<安全運転管理者の要件>
  • 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
  • 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
  • 道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
  • 過去2年以内にひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転、【酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命・容認違反、自動車使用制限命令違反をしたことが無い者

<副安全運転管理者の要件>
  • 20歳以上の者
  • 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
  • 道路交通法第74条の3(運転代行業法第19条の読替え規定を含む。)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
  • 過去2年以内にひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転、【酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命・容認違反、自動車使用制限命令違反をしたことが無い者

松浦行政書士事務所サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域

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事務所所長

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TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
適格請求書登録番号:
 T5810441910330
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