本文へスキップ

松浦行政書士事務所は無料相談なのでお気軽にお問い合わせ下さい。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0297-21-8580

〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

貨物利用運送事業登録申請サポート 茨城県・千葉県・埼玉県・東京都対応!!HEADLINE

貨物利用運送事業登録のご相談はいつでも無料ですのでお気軽に!!
貨物利用運送事業登録 88,000円〜
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

貨物利用運送事業登録申請概要

貨物利用運送事業登録は運送車両を自己で所有せずに、既存の運送事業業者を利用して運送事業を行うときに必要な登録になります。一般貨物運送事業を始めるには資金が足りないけど、営業力がある場合にはこの登録を最大限に活用出来ます。当事務所でも第一種の方は最近増えている業務の一つです。当事務所は無料相談なのでお気軽にお問い合わせ下さるようお願い致します。
<第一種貨物利用運送事業登録申請書>

第一種貨物利用運送事業登録申請書
事業計画書
貨物利用運送事業者と運送事業者との運送に関する契約書
貨物利用運送事業用施設に関する書類(営業所及び貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設に関する書類)

a 施設の案内図、見取図、平面図
b 都市計画法関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
c 施設の使用権原を証する書面(宣誓書)
d 所在地の土地登記簿謄本
e 土地及び建物がが賃貸の場合は賃貸借契約書


既存の法人にあっては、次に掲げる書面
a 定款又は寄付行為及び登記簿謄本
b 最近の事業年度における貸借対照表
c 役員又は社員の名簿及び履歴書

法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
定款又は寄付行為の謄本
b 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
c 設立しようとする法人の株式の引受けを記載した書面
d 開始貸借対照表

個人にあっては、次に掲げる書面
a 財産に関する調書
b 戸籍抄本
c 履歴書

法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を称する書類(宣誓書)

<第一種貨物利用運送事業登録通知書の交付後>
  1. 登録免許税の納付(領収書を受領)
  2. 登録免許税領収書届出書を関東運輸局へ送付(領収書を貼付)
  3. 運賃料金設定届を管轄運輸支局へ提出(設定後30日以内)
  4. 営業報告書を関東運輸局へ提出(毎事業年度経過後100日以内)個人の事業年度1〜12月
  5. 事業実績報告書(法人・個人ともに4月1日から翌年3月31日までの1年間を7月10日までに関東運輸局に提出
※営業報告書及び事業実績報告書の様式については、関東運輸局から送付される書類を原紙とし、営業報告書の添付の原紙以外に貸借対照表、損益計算書も添付する。登録免許税は90,000円。


貨物利用運送事業登録申請対応地域
<茨城県貨物利用運送事業登録>
守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市、水戸市、鉾田市、茨城町、大洗町、笠間市、鹿嶋市、神栖市、行方市 ※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。

<千葉県貨物利用運送事業登録>
柏市、野田市、我孫子市、流山市、流山市、白井市、印西市、栄町、成田市、市川市、船橋市、香取市、市原市、千葉市、習志野市、富里市、船橋市、佐倉市 ※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。

<埼玉県貨物利用運送事業登録>
さいたま市(浦和区、南区、緑区、中央区、大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)・越谷市・春日部市・松伏町・吉川市・三郷市・辛手市・杉戸町・宮代町・草加市・鳩ケ谷市・久喜市・加須市・羽生市・上尾市、八潮市


info.事務所情報

松浦行政書士事務所

〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
T5810441910330


運送事業トップはこちらへ
運送事業トップページ
貨物利用運送はこちらへ
貨物利用運送事業
貨物軽自動車運送はこちらへ
貨物軽自動車運送事業
自動車運転代行はこちらへ
自動車運転代行業
その他許可申請はこちらへ
各種許可申請

運送事業・自動車関連ページ
車庫証明申請代行
自動車登録
建設業許可申請
産廃収集運搬業許可申請
古物商許可申請
農地法許可申請
起業・電子定款
事務所運営ウェブサイト
無料相談センター
松浦行政書士事務所
許可申請サポート
起業コンサルティング
車庫証明サポート
松浦行政書士事務所ブログ