遺言書は自筆で書いても要件さえ満たしていれば問題ありません。ただ、遺言書を開くときに相続人全員でないと無効になる場合もありますし、家庭裁判所での検認手続も必要になります。紛失等を考えても紛失の心配も無い証明力の強い公正証書で作成することをお勧めします。確かに費用は自筆で書く遺言より多くなりますが、安心を考えればそんなに高くないと思います。 |
<公正証書遺言> 公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する法律上の公文書です。その中でも遺言の公正証書は、遺言者と証人2人と立会いのもとで、公証人に口述し、筆記後に全員が署名・押印することにより作成する遺言書です <公正証書遺言作成の流れ> 1・遺言する財産の調査 2・遺言書原案作成 3・必要書類収集 4・立会人二人を手配 5・公証役場で公証人と打ち合わせ 6・公証役場に出向く日を予約 7・公証役場に出向いて公正証書作成 <公正証書遺言作成必要書類> 1・遺言者の印鑑証明書(発行後6カ月以内)と実印 2・相続人の戸籍謄本 3・相続人以外の場合は住民票 4・遺言執行者を指定する場合はその人の住民票 5・財産確認書類(財産目録) ・不動産登記簿謄本(土地・建物) ・不動産固定資産評価証明書 ・預貯金、有価証券、債権、自動車等に関する書類 <証人> 証人になる者の住所・氏名・職業・生年月日を前持って公証役場に連絡し、当日は本人確認書類として印鑑証証明書、運転免許証の写し等を持っていく。 <証人になれない者> 1・未成年者 2・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族 3・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人
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公正証書遺言作成のための本人確認書類 |
<確認書類>
<公証役場手数料>
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