離婚当事者になるとエネルギーをたくさん使います。当事務所にご相談なさるお客様もこんなに疲れるとは思わなかったとおっしゃる方が多いです。ただ、自分だけでなく子どもや親なども巻き込まなければなりません。そういう方達のためにも難しいですけどできるだけ円満に話し合って決めたいものです。そのためにも離婚協議前に色々と考えていきましょう。当事務所も共に考えますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
<住居> 離婚によって出て行く方は次に住む場所が見つからないと生活もままなりません。実家等に世話になれる方は問題ありませんが、中々そう世話になれない方もいます。住居の調査は前もって下調べをすることが先決。特にお子さんを引き取る場合は学校の問題も出て来ますので早めの準備が必要です。 <氏の問題> 離婚をすると氏の問題が出てきます。これもお子さんに影響を与えやすいので、よく検討して決めた方が良いでしょう。 <子どもの親権、監護権> 子どもの親権、監護権は通常は一緒ですが、諸事情から別々に設定することも可能です。子どもの利益が最優先されるということを前提に考えなければなりません。 <慰謝料・養育費> 慰謝料・養育費は離婚の際に子どもの親権と同様に揉めるケースが多い協議事項です。相手の収入・自分の収入、教育費、生活費を考慮して算定しなくてはなりません。調停・審判まで行くケースは金銭の問題で長引くケースが多いですので、じっくりと話し合いを持たなくてはなりません。 <財産分与> 財産分与の調査は必ず必要な事項になります。自分の物・相手の物・夫婦共有の物など色々と算定が必要になってきます。特に婚姻前から所有していた物や自動車、バイク、自転車等共有のものも多いはずです。物の他には土地・建物・預貯金・有価証券・保険等、算定出来るものは早めに調査しておくことが大切です。特に婚姻期間が長かった場合は調査も時間がかかりますので早めの準備が必要です。 <公的援助> 子どもを引き取ることが前提ですが、児童扶養手当等の公的援助も調査しておきましょう。離婚後に慌てずに余裕をもって生活できるように公的援助も検討しましょう。 <健康保険・年金・通帳の名義変更・免許証の住所変更等> 健康保険・年金・通帳の名義変更・免許証の住所変更等の調査も必要です。離婚後にスムーズに変更できるように箇条書きにしておくことをお勧めします。 ※この他にも考えることは多く、離婚というのは本当に大変なエネルギーを使います。あまり自分の中に溜めるとストレスが多くなってしまうので、考えるときと考えないときのメリハリが必要です。 |
離婚前に気を付けておくこと |
<未成年のお子さんがいる方の離婚> 離婚によって一番影響を及ぼすのは子どもです。お子さんがいる方はこのことを踏まえて考えることが必要です。
※上記のように様々な問題が浮上してきます。離婚する前から色々と考えていくことが必要です。 <親権者と監護権者> 親権者と監護権者は同一人物(どちらか一方の親等)になるのが一般的ですが、別々に設定することも可能です。親権者とは子どもの法律的な部分で最も影響があります。法律行為が必要なときに子の代理として権利を行使することができます。一方監護権者とは親権者とかぶるところもありますが、子を監護する、育てることが出来る権利です。どちらも子にとって重要な意味を持つので、お子さんのために何が一番大切かを考えていくことが最善の結論になります。 <養育費> 養育費というのは、子どもの養育にかかる費用のことです。子どもは大きくなるにつれ、学費や生活費もかかるようになるので、これに見合った養育にかかる費用が必要になります。 この養育費の計算は養育費を支払う方・もらう方の親の収入、年齢、子の人数等により、大体の目安の金額が決まっています。子どもの権利でもあります。 <離婚当事者の問題> 離婚当事者間でも様々な取り決めがあります。しっかりと考えていかなければなりません。 <財産分与> 財産分与とは、婚姻前の個人の財産及び婚姻中に二人で協力して築き上げた財産を分けることです。基本割合は折半ですが慰謝料の代わりに財産分与の割合を代える方もおられます。たとえば、住宅ローンの支払いを全て引き受けたり、自動車を相手方に譲渡とするなどが上げられます。慰謝料を支払う相手方の資力が無い場合でも、財産分与の分け方により離婚を優位に進めることができます。 <住宅ローン等の担保の土地・建物名義> これは、当事者同士で簡単に決められることではありません。住宅ローン借入の際には土地・建物を担保に入れ、抵当権を設定されている場合がほとんどなので、簡単に土地・建物の名義を変えることはできません。借入金融機関と話し合うことが必要です。ただ、借入の際に収入要件もありますから、すぐには名義を変更できないものと思っていた方がいいでしょう。 |
婚姻費用分担請求 |
<婚姻費用の分担義務定義> 別居中に離婚調停や当事者同士の離婚の協議がうまく行かず、思いのほか時間がかかる場合や別居して落ち着いてから協議する場合は当然それ相応の生活するための費用が必要です。特にお子さんがいる場合は養育のための費用も必要です。このようの別居中でも生活費や養育費を相手方に請求できる場合があります。夫婦には婚姻費用の分担義務があり、お互いの生活を守る義務があるのです。 専業主婦が夫の浮気が原因で子どもを連れて出て行ってしまったケースなどでは、夫は妻と子の生活を守らなればなりません。妻も生活費の請求ができます。これを婚姻費用の分担義務といいます。ただし、夫に落ち度が無くただ単なる妻の気分で出て行った場合は分担請求は難しくなります。 次に婚姻費用の決め方なのですが、協議でスムーズに決められれば良いのですが、なかなかお互い納得できる内容にならないケースもあります。そんな時は家庭裁判所での調停や審判で費用分担を決めることもできます。調停や審判では時間がかかり過ぎて困る場合は、家庭裁判所に申し立てをして、とりあえず結論が出るまで仮に生活費を支払ってもらうことができる手続きを取った方が良いでしょう。この制度を調停前の仮処分、審判前の保全処分といいます。審判前の保全処分は執行力がついているので、財産隠しや財産の売却も防止できますので大変意義がある制度です。 |
松浦行政書士事務所・無料相談センターサポート地域 |
<茨城県> 守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域 <千葉県> 柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域 <埼玉県> 春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。 <関東地域> 東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応 ※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。 |
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