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〒302-0118 茨城県守谷市立沢1183−4

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート−松浦行政書士事務所HEADLINE

産業廃棄物収集運搬業許可申請はいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!!
産業廃棄物収運許可申請書類作成88,000円[税込]
産業廃棄物収運許可申請代行110,000円[税込]
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp

産業廃棄物処理業許可基準

産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準は、事業遂行能力があること及び欠格要件に該当しないことであり、事業遂行能力があることとは、施設に関する基準と申請者の能力に関する基準に適合することです。
@事業遂行能力
(ア)施設に関する基準
 a 産業廃棄物収集運搬業の場合
  産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船舶、  運搬容器その他の運搬施設を有すること。特に、液状のもの、泥状のものを収集運
  搬する場合は、タンクローリー車、運搬容器等を用意すること。
 b 特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
 ・特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運  搬船舶、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 ・廃油、廃酸、廃アルカリの収集運搬を行う場合は、その性状に応じ、腐食を防止す  るための措置を講じる等、当該廃棄物の運搬に適する運搬車両、運搬容器等を有す  ること。
 ・感染性産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する  保冷車、運搬容器等を有すること。
(イ)申請者の能力に関する基準
   産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請者は、業を   行うに足りる知識及び技能を有することを客観的に証明するため、指定の講習会   を修了していることが必要です。申請の際に講習会の修了証の写しを添付するこ   とになっているので、証了証が無い場合は許可が受けられません。

    講習会についてはこちら→講習会


松浦行政書士事務所・許可申請サポート地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・白井市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
東京都・神奈川県・栃木県・群馬県対応

※電話・メール相談のみの対応の地域もございますことをご了承下さいますようお願い申し上げます。
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FAX.0297-21-8864
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