<宅地建物取引業免許申請書類>
※専任取引主任者は常勤性が必要ですので、他の法人の取締役になっている場合は非常勤でないと専任取引主任者としての要件合わないので注意が必要です。 ※事務所の使用に関する書面は用途区域も重要になりますので事務所を借りる場合は調査が必要です。 |
宅地建物取引業免許申請事務所・費用等 |
<宅地建物取引業免許事務所> <戸建て住宅の一部を事務所として使用できる一定の条件>
宅地建物取引業の免許の申請のときの必要書類に事務所付近の地図というのがあります。これは宅地建物取引業を営む事務所ごとに作成し、事務所の位置、方位、目標物を記入し、建物の所在する場所の都市計画法、建築基準法上の用途区分、適用の有無等を右上に記入しなければなりません。
事務所の写真は、建物の全景、事務所入口付近、事務所の内部を撮り、申請時に提出しなければなりません。事務所入口付近の写真は商号、名称等が判別できるものでなければなならないのですが、入口に事務所の商号や名称が入った表札をつければ問題ないです。ビル等の一室を使用している場合は、その建物の1階入口付近の写真が必要です。 |
宅地建物取引業免許申請対応地域 |
<茨城県宅地建物取引業免許申請> 守谷市、取手市、常総市、坂東市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、石岡市、小美玉市、龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、利根町、阿見町、古河市、下妻市、筑西市、境町、五霞町、八千代町、かすみがうら市、桜川市、水戸市、鉾田市、茨城町、大洗町、笠間市、鹿嶋市、神栖市、行方市 ※その他茨城県地域はお問い合わせ下さい。 <千葉県宅地建物取引業免許申請> 柏市、野田市、我孫子市、流山市、流山市、白井市、印西市、栄町、成田市、市川市、船橋市、香取市、市原市、千葉市、習志野市、船橋市、※その他千葉県地域はお問い合わせ下さい。 <埼玉県宅地建物取引業免許申請> さいたま市(浦和区、南区、緑区、中央区、大宮区・北区・西区・見沼区・岩槻区)・越谷市・春日部市・松伏町・吉川市・三郷市・辛手市・杉戸町・宮代町・草加市・鳩ケ谷市・久喜市・上尾市、八潮市 |
〒302-0118
茨城県守谷市立沢1183−4
TEL.0297-21-8580
FAX.0297-21-8864
t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
理・美容所の開設はこちら 理容所・美容所開設届 |
その他許可申請はこちらへ 各種許可申請 |
起業・電子定款はこちらへ 起業・電子定款 |
宅建業免許はこちらへ 宅地建物取引業免許 |
許可関連ページ |
→建設業許可申請 →産廃収集運搬業許可申請 →古物商許可申請 →農地法許可申請 →各種許可申請 →金属くず・行商 →解体工事業登録 →会社関連書類作成 →許認可が必要な場合 |
事務所運営ウェブサイト |
→無料相談センター →松浦行政書士事務所 →許可申請サポート →起業コンサルティング →車庫証明サポート →松浦行政書士事務所ブログ |